みなさまこんにちは。
ここ最近もぞくぞくと労災手続きのご依頼をいただきます。
前回のブログでは、「お客様に暴行を受けた!」という内容で書きましたが、今回は法改正のお話です。
労災でここまで大きい規模の法改正は暫くなかったのではないかと思える内容です・・・。
というのは、例えばA社とB社の2つ以上の会社に勤務されている方が「A社」で業務中
に怪我をしたとします。
この場合、A社のみの給与を基準に労災の給付額を算定しておりました。
これがなんと、A社とB社両方の給与から給付額を算定するというルールになりました!
イメージしやすいものが、厚労省のHPにあったので抜粋させていただきます。
そして、もうひとつ。
例えばA社とB社の2つ以上の会社に勤務されている方がうつ病になってしまった・・・。こういった場合、以前はそれぞれの勤務先ごとに負荷を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断していました。
もうお気づきの方も多いのではないでしょうか・・・。
そうなんです!改正後は、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するということになりました
こちらもイメージしやすいものが、厚労省のHPにあったので抜粋させていただきます。
大きくは以上2点となっております。
どちらにも共通しているのは、「複数勤務している場合は総合的に合算して労災の認定がされる」ということです!
今後実務において、どの企業様も直面することとして、従業員の方が副業をされていた場合、もしその従業員様が副業先のCという企業で労災事故があったら、「平均賃金を算出したいので、書類を書いていただいてもいいですか?」と言われることが予想されます。
実務においても「複数業務要因災害」という新しい様式が施行される予定です。
従業員の方が副業先で労災事故をした場合、これまでは副業先のみが対応する話だったのが、そうではなくなるということですね(*_*;
保険料のメリット制(事故が多ければ保険料が高くなり、少なければ安くなる制度)に影響がでるのも、実際に事故があった方の企業にのみかかってきます。その点はご安心下さい。
ですが、まぁなんともややこしいですね・・・。(笑)
ここまでお話をしましたが、こちらの制度も実際に実務をする上では様々なケースや疑問点がでてきます・・・。
今後、ますます副業者は増えると予想される中で、国としてもそのことを想定した法改正なのではないでしょうか。
2020年9月1日から施行されておりますので、もし、皆様のところで今後このようなお話があれば、是非弊社までお問い合わせ下さい(^^♪