企業型確定拠出年金 (401K)
導入に伴う賃金規程変更、給与明細の書き方や経費の計上方法のレクチャー、社会保険料チェックまでワンストップ対応
- 所得税・住民税を節税したい
- 従業員のライフプランも考えていきたい
- 福利厚生を充実させたい
企業年金を廃止して、確定拠出年金を導入する企業が右肩上がりに増えています。平成26年度の加入者数は、500万人になりました。 公的年金の給付金が年々減少する中、公的年金上乗せ分の、企業年金が重要視されます。 とはいえ、企業年金は企業にとって負担となります。中小企業には運営できません。 そこで、注目されているのが『企業型確定拠出年金』です。
確定拠出年金は、企業年金とは違い厚生年金の被保険者なら、会社役員や社長でも加入できます! 原則60歳未満の方なら、加入可能です。1名からでも加入可能ですので、小規模の医療法人でも導入しやすい制度です。 一般的な、『401K』は、通常のお給料に上乗せして、企業側が掛け金を拠出します。
当社が提案する『401K』は、『選択制401K』です。
『選択制』とは、簡単に言えば、「給与の一部を掛け金として拠出する」という意味です。 給与支払額に変更がないので、企業側の負担はありません。社員は、『今受取る』か『将来受け取る』かを選択できます。
導入するメリット
給与の一部を掛け金として拠出するので、掛け金分は報酬とみなされません。社会保険料の等級変更にもつながり、会社負担分の社会保険料負担が軽減する可能性があります。また、退職金の代わりとすることで、企業側は退職金の準備の負担が減ります。
- 税金・社会保険料の優遇
- 福利厚生の充実
- 採用定着に役立つ
以上が会社にとってのメリットですが、実は会社だけでなく社員にとってもメリットの多いです。
お給料の一部から掛け金を拠出するわけですが、現在の報酬とはみなされないため、所得税と社会保険料の対象外となります。また、『運用益』は「年金」「退職金」と同じ扱いの為、『非課税』です。
- 掛け金、運用益非課税
- 受取時、税控除有り
- 老後資金の充実
株式会社キタジマさま
井上金庫販売株式会社さま
申し訳ございません。個人事業主は国民年金加入者のため401kは対象外です。
ただし、従業員さんを雇用していて健康保険と厚生年金の適用事業所となっている場合、従業員さんは加入できます。
個人で加入するか、会社で加入するかです。選択制401kは、会社が制度として導入し社員が制度を利用する仕組みです。
401Kの場合は管理や運営手数料は会社が行うので、社員にとっては負担が少なく利用しやすくなります。
入れます。中退共は退職時に支払われる「退職金」としての扱い。401Kは60歳定年になって支給できる「老後のための蓄え」といった違いです。401Kは税金削減にもなりますので、中退共と組み合わせることでメリットを大きく受けられます。
基本的に、企業型から個人型のiDecoへの移管手続きを本人が行います。
確定拠出年金は60歳まで掛け続けるのが原則なので、転職先の会社が401Kを実施していればその会社での加入手続き、そうでなければ個人型の加入をしていただく流れとなります。
はい、加入できます。しかも役員様の場合、掛け金を全額経費として落とすことも可能なので、役員様のメリットも大きいです。
また掛金は全額損金扱いとなり、福利厚生費として経費計上できるので税金対策としても有効です。