オンライン相談 人事・労務

スマホでも対応してもらえますか?

zoom、チャットワークともにスマホでもご利用いただけます。

人事評価制度作成

従業員数10人の会社でも評価制度は必要ですか?

必要です。人事評価制度は、評価のためだけではなく人材育成の一環としての機能もあります。
少数精鋭の社員で最大限の生産性を上げるためにも必要です。

ネットではいろいろな制度とツールがあってどれを選べばいいのかわかりません。

貴社に最適な評価制度をご提案します!社労士事務所/コンサル会社として業種問わず、さまざまな企業の情報があります。
これまで蓄積した情報と人事評価制度構築のノウハウをもとに貴社に最適な評価制度をご提案させていただきます。

10年ほど前に導入したが、形骸化して現在機能していません。どうしたらいいでしょうか?

弊社は人事評価制度を導入する上で必ず今後、会社をどうしていきたいかという社長の想いの元、制度構築に入ります。
そこで会社の経営理念や中長期計画に紐づくような評価項目への落とし込みと社員への説明を行うことで、社員も納得する評価制度を構築します。さらに制度定着のための運用サポートも入るので、会社に根付く制度をご提案しますのでご安心ください。

評価制度と聞くと堅いイメージだけど、うちの会社に合うか不安です。

人事評価制度と聞くと一般的には「給与を決めるための基準」というイメージが強いのが現状です。
しかし、弊社で提供する評価制度は「人材育成のための評価制度」です。
人事評価を通して人が成長し、会社の業績が上がり、社員の給与が上がる、あくまでも人にフォーカスした人事評価制度をおススメしています。

企業型確定拠出年金 (401K)

個人事業主でも加入できますか?

申し訳ございません。個人事業主は国民年金加入者のため401kは対象外です。
ただし、従業員さんを雇用していて健康保険と厚生年金の適用事業所となっている場合、従業員さんは加入できます。

iDecoとの違いは何ですか?

個人で加入するか、会社で加入するかです。選択制401kは、会社が制度として導入し社員が制度を利用する仕組みです。
401Kの場合は管理や運営手数料は会社が行うので、社員にとっては負担が少なく利用しやすくなります。

中退共(中小企業退職金共済)に既に入っているんですが、401K にも入れますか。

入れます。中退共は退職時に支払われる「退職金」としての扱い。401Kは60歳定年になって支給できる「老後のための蓄え」といった違いです。401Kは税金削減にもなりますので、中退共と組み合わせることでメリットを大きく受けられます。

加入していた人が退職した場合、どうなりますか?

基本的に、企業型から個人型のiDecoへの移管手続きを本人が行います。
確定拠出年金は60歳まで掛け続けるのが原則なので、転職先の会社が401Kを実施していればその会社での加入手続き、そうでなければ個人型の加入をしていただく流れとなります。

役員でも加入できますか?

はい、加入できます。しかも役員様の場合、掛け金を全額経費として落とすことも可能なので、役員様のメリットも大きいです。
また掛金は全額損金扱いとなり、福利厚生費として経費計上できるので税金対策としても有効です。

助成金・補助金 代行申請

申請すれば、必ずもらえるのですか?

厳しい審査がありますので、必ずもらえるとは限りません。まずはご相談ください。

助成金は返済する必要がありますか?

助成金は、原則として返済しなくてよいお金です。
ただし、事実と異なる内容の申請書類を作成するなど、偽りや不正により受給を受けた場合には返済しなければなりません。

助成金を申請したいのですが、どんなものがあるのかわかりません。教えてもらえますか?

もちろんです。会社の実情など、お話を伺いながら適した助成金をご提案させていただております。お気軽にご相談ください。

雇用保険に加入していない場合、助成金を受給することはできますか?

雇用関係の助成金は、原則雇用保険を原資としているため、雇用保険に加入していない事業主の方は受給することはできません。
雇用保険を滞納している場合も同様です。雇用保険加入についてはご相談ください。

助成金の申請に必要な書類は何ですか?

申請する助成金に応じて必要な書類は異なります。助成金の制度には多くの種類があり、制度ごとに追加で必要な書類がある場合もあります。
従業員の賃金台帳や就業規則、労働保険の手続き書類等の労務に関わる書類の他、税務に関わる書類も必要な場合があります。ご自身で必要な書類を収集、作成するには時間がかかり、申請期限に間に合わないこともあります。ご不安な方は我々専門家にお任せください。

労務 経営 顧問契約

従業員が1名ですがお願いしてもいいですか?

もちろんです。当事務所の使命は「中小、ベンチャー企業を経営・人事・労務の視点で元気にする」です。
中小・零細企業のオーナー様が本業に力を入れて頂くために必要な労務管理支援を行っています。
また、必要に応じて売上アップのご支援もしています。

社会保険労務士との顧問契約って必要なのですか?

すべて自分で対応できるのであれば、必要ありません。
よく、うちのような小さな会社に社会保険労務士は必要ないんじゃないかと思うというご質問を頂きますが、社員やパートさんを雇うと、労働保険、社会保険の手続き以外に労働者名簿、雇用契約書、賃金台帳、給与計算など法律的に行うべきことがあります。また専門家の力が必要な場合や役所には直接聞きづらいことのご相談や法改正などにも対応し、会社を発展、強くするための取り組みも必要です。
会社の将来のことを考えるのであれば、顧問契約は必要であると考えるべきだと思います。

いつの段階で相談すればいいのかわかりません。

少しでも気になることがあれば、その段階で早めにご相談ください。
色々なご相談がある中で、当事務所のこれまでの経験上、企業の成長スピードや法改正、社員の状況に合わせて社内整備を行わないと、大きなトラブルになってしまうパターンが多いです。
また、法改正や助成金などのタイミングを逃すことにより、受給できる助成金を逃したり、後々大きな手間が必要で調査(労働基準監督署、年金事務所、労働局等)で指摘されるケースもありました。

例えば、社員とのトラブルでは、就業規則にあの記載さえしていれば...、雇用契約書はこのように作成していれば...事前に記録を残しておけば...など、ほんの少しの違いで大きな問題に発展するということもよくあります。

これくらいは大丈夫かなと小さな問題は社労士に相談する手間を考えると、なかなか相談しようと思えないのも分かります。
ただ、チャットや電話、訪問で相談をしなかったために、後々大きな問題になり、解決までに1年以上かかってしまうことは、よくあるケースです。
ちょっと気になるなあということがあれば、お気軽にご相談ください。

各種社内研修

希望するプログラムでの研修は可能ですか?

はい、可能です。貴社のお困りごとに合わせたプログラムを作成させていただきます。

就業規則作成、改訂

法改正のたびに就業規則を直す必要がありますか?

法改正のたびに行うことが望ましいですが、労働関係の法改正は頻繁にあります。改正のたびに修正し監督署への届出を行うことは担当者の負担が大きいです。大きな法改正の場合、すぐに対応することが望ましいです。

従業員用のルールブック作成をお願いできますか?

可能です。就業規則は難しい言葉が多く、従業員全員が理解できるとは限りません。就業規則の内容をもとに特に従業員にわかってもらいたい項目をまとめます。

納期はどれくらいですか?

最短2ヶ月での納品となります。作成する規程数や打ち合わせ回数にもよりますが、目安は2〜3ヶ月です。

採用支援

求人原稿出稿に制限はありますか?

制限はありません。今すぐ必要な人も3年後に必要な人も、雇用形態を問わず募集できます。

採用にお金をかけたことがありません。必要ですか?

どのような人材が欲しいかによります。欲しい人材が明確であれば、一定の投資もアリだと考えます。
ハローワークのみで欲しい人材が集まるのであれば必要ありません。

社員 適正診断/検査

一人でも使えますか?

はい。大丈夫です。

給与計算代行

会計士にお願いしているけど社労士の給与計算は何が違うのですか?

会計士さんは会社のお金、税金のことが専門ですので、社労士の専門である労働基準法や社会保険に関しては専門外です。そのため、時間外労働の未払いや社会保険料の徴収漏れが発生する可能性があります。
労働基準法上や助成金提出に必要な賃金台帳の作成は我々社労士にご相談ください。

依頼するタイミングでWEB明細に切り替えたい。対応可能ですか。

はい。対応可能です。システム利用料は実費分ご負担いただいておりますが、設定はお任せください。

紙管理のタイムカードからクラウドに切り替えたいのですが、メリットは何ですか?

一番のメリットは、手集計などの時間を省くことです。クラウドなどの勤怠管理は設定さえすれば後は自動で集計してくれます。クラウド管理のソフトの選定、設定のお手伝いも行いますので、お気軽にご相談ください。

0776-58-2470
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