入社時に説明する

新入社員が入社し、既に就業規則の説明を終えた会社も多いかもしれませんね。

入社時に就業規則を説明するということは非常に良いことで、会社のルールや

社会のルールをあらかじめプログラムとして組んでおくことで規律ある状態を

保つことが出来ます。

先日、社内の勉強会資料でこのような資料を見つけましたので紹介します。

私が5年ほど前に書いたメルマガの一文です。

 

 

もし、社員が入れ墨をしていたらあなたはどのような対応をされますか?

大阪市による市職員への記名式調査で、約110人が「入れ墨あり」と回答したことが

話題になりました。

そこで今回は、大阪で話題になっている入れ墨問題についてお伝えします。

 

一般的に入れ墨をしている人を採用する会社はいないと思いますが、夏になり、

半袖シャツになった時、入れ墨があるということが発覚したケース。

このような場合、会社は入れ墨を理由に解雇することは可能なのでしょうか?

 

実は、簡単に解雇することはできないのです。

ポイントは2つあります。

 

1.採用条件として入れ墨NGを明示していたかどうか

2.業務上支障があるかどうか

 

この2つを基準に考えます。

採用条件に入れ墨の有無を明示することは難しいですが、仮に採用条件に

「入れ墨がないこと」が明示され、

虚偽をして入社したのであれば、解雇が認められる可能性もあります。

 

また、業務上支障があるかどうかについて。

例えば、接客業でお客さんからクレームが相次ぐようなケースですね。

 

今回、大阪の騒動も市民からの通報で発覚しています。

但し、仮に業務に支障が出ていても、直ちに解雇することは難しいのです。

 

入れ墨を消してもらうか、目立たないようにしてもらったり、また配置転換を

することで対応するケースが必要となります。

そういったプロセスを飛ばしていきなり解雇ということになれば、

不当な解雇とみなされる恐れがあります。

逆に言うと、適切なプロセスを踏み、それでもなお改善が見られなければ、

解雇やむなしということになるのです。

 

身だしなみについてのルールで、就業規則に「入れ墨禁止」と明示している

ケースはほとんどないと思いますが、

服装・身だしなみに関してのルールはこの際確認した方がよいでしょう。

 

例えば、「風紀を乱す服装は禁じる」旨の明記があるかどうか。

また、それを破った場合のペナルティについての明記なども確認事項です。

 

「仕事に影響することはない。他人に迷惑をかけていない。ファッションの一部だ。」

と本人がいくら言っても、

入れ墨は他の人に威圧感を与える、反社会的勢力との関わりをにおわせるものとして

受け止められています。

(普通の人とは見られないのが世間一般の意見・・・)

 

就業規則に「入れ墨お断り」と記載する時代が近づいてきたのかもしれません・・・

 

↑ここまで

 

最近は、入社時に反社会的勢力との関わり禁ずる誓約書を記載してもらい

対応しているところも増えています。入れ墨、タトゥー、あなたの会社では

いかがでしょうか。

就業規則に明記する。採用時に説明する。誓約書をとる。

いくつかの方法が考えられます。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

 

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