令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正され、
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の
申し込みの勧奨を行うことを禁止しました。
人手不足の対応のために職業紹介事業者が企業に働きかけ、
「就職お祝い金」「入社祝い」の名目で
金銭を支給することがありましたが、4月1日以降禁止となります。
厚生労働省の㏋によると
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、
それをPRすることで行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと
持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。
このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する
行為であり、行ってはいけません。
と記載されています。
つまり、4月1日以降お祝い金などの記載がある職業紹介事業者の求人は無効となり、
指摘の対象となります。(インディードは非掲載にすると発表)
採用はやり方次第で大きく変わります。せっかく出している求人が
非掲載にならないよう、指摘されないように注意してください。
求人票の書き方次第で、採用活動は変わります。
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北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社
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