最低賃金が888円以下の場合対象となります。
業務改善助成金が10月1日で緩和。(福井県の場合)
8月にも要件緩和された業務改善助成金ですが、
さらに要件が緩和されました。
10月1日より最低賃金が上がったことにより、
働きかけを行っているようです。
今回緩和された内容は「人材育成・教育訓練」に
関するもので、コロナ禍において、賃上げや人材育成に
取り組む事業者を支援する目的で行われています。
具体的には、
(見直し前)
● 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり
10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。
(見直し後)
● 研修の外部講師の謝金について、1回当たり
10万円まで、回数は5回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円。
→回数が5回までOKになり、継続的に行う教育訓練にも
利用できますね。
最低賃金の引き上げを逆に利用して
生産性向上のための設備投資、人材育成を行うと
受給できる助成金です。
どのようなもの該当するの?
というご相談でもお受けします。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社