最低賃金888円以下の場合に該当

最低賃金が888円以下の場合対象となります。

業務改善助成金が10月1日で緩和。(福井県の場合)

8月にも要件緩和された業務改善助成金ですが、

さらに要件が緩和されました。

10月1日より最低賃金が上がったことにより、

働きかけを行っているようです。

 

今回緩和された内容は「人材育成・教育訓練」に

関するもので、コロナ禍において、賃上げや人材育成に

取り組む事業者を支援する目的で行われています。

具体的には、

(見直し前)

● 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり

10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。

● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。

 

(見直し後)

● 研修の外部講師の謝金について、1回当たり

10万円まで、回数は5回までを上限。

● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円。

 

→回数が5回までOKになり、継続的に行う教育訓練にも

利用できますね。

 

最低賃金の引き上げを逆に利用して

生産性向上のための設備投資、人材育成を行うと

受給できる助成金です。

 

どのようなもの該当するの?

というご相談でもお受けします。

 

業務改善助成金 10月1日より

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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