お給料の締め日が20日。支払日が末日と言う会社も多いでしょう。
4月に昇給した場合、給与計算にも影響します。
合わせて雇用契約書(労働条件通知書でも可)の変更をすることが
ありますが、月給と日給月給制の違いについて違いを記載しました。
「月給制と日給月給制の違いを理解していますか?」
あなたの会社は月給制でしょうか。それとも日給月給制でしょうか。
確かにこの2つの給与形態は似ていますが明らかに違うものなので
整理しておきましょう。
【月給制】
一般的に月給制とは、欠勤、遅刻、早退しても月額が控除されない
給与形態を指します。
つまり、いくら休んだとしても定められた賃金が支払われる制度の
ことです。
(「完全月給制」という呼び方をする企業もあります)
例えば、25万円の給与なら原則25万円が月額支給されます。
【日給月給制】
一般的に日給月給制とは、あらかじめ定められた月額があり、
欠勤・遅刻・早退などをした場合は時間分を控除するという給与形態を
指します。
つまり、欠勤・遅刻・早退などがなければ月額の給与が控除されることは
ありません。
(欠勤する場合も有給休暇を使用すれば減額はされません)
例えば、25万円で月額が決まっていても1日欠勤があれば、1日分が控除
して支給されます。
【日給制】
参考までに、日給という給与形態もあります。
これは1日当たりいくらと金額を定め、働いた日数分の給与を支給する
という制度です。
従って、月にいくらと決まっているわけではありません。
日給月給制との違いは、働いた分の給与をもらえるのか(日給制)、
休んだ日数で給与が決まるか(日給月給制)という点です。
1万円/日で決まっていて、25日働くと25万円支給されます。
一般的には【日給月給制】を採用している企業が多いですが、
自社がどの給与形態なのかをしっかりと把握しておく必要があります。
これらのことは、お金に関する事なので、求人票や雇用契約書に
しっかりと明記しておかないと後々大きなトラブルに発展します。
月給制と明記されていた場合、実際には日給月給制であるにも関わらず、
完全月給制と認識する労働者の方もいらっしゃいます。
月給制と日給月給制、あまり意識して給与を決めていなかったという方も
いらっしゃいますので今一度、自社の給与形態を確認してみてはいかがでしょうか。
もし、あなたが思っている給与形態と違いがあればいつでもご相談くださいませ。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社