3次会でセクハラ認定?

3次会での事項もセクハラ?

大阪地裁でITエンジニアの女性が

労災認定を求めた訴訟の判決が行われ、

休業補償給付を不支給とした国の処分を

取り消し、労災を認定しました。

控訴しなければ、判決が確定されますが、

忘年会シーズン時の情報に思わず、

内容を確認しました。

 

最近の事例と思いましたが、

今から6年前の2019年に起きているのですね。

ここまで判決にかかったのは、

色々なことが想定されますね。

 

【事件の概要】

ITエンジニアの女性(有期雇用6ヶ月)が、

会社の業務後の3次会で上司(西日本支社長)

からセクハラを受け、適応障害を発病し休業。

休業補償給付を不支給とした国の処分に対し、

労災認定を求めて提訴した。

 

3次会はガールズバーで開催され、

支社長の指示で女性店員とのキスや

身体接触を強要。

 

【争点】

3次会への参加が業務遂行性であり、

(労働者が事業主の支配下にある状態)であり、

業務起因性(労災)が認められるか。

 

【判決の判断】

理由 (1) 業務性の事実上の組み込み:

出張前に支社長が女性に業務後の日程を

空けておくよう指示しており、

「3次会への出席は出張の行程に組み込まれていた」

と指摘。

 

 理由 (2) 拒否の困難性:

支社長は有期契約社員だった女性の

正社員登用に強い影響力を持っており、

「女性が3次会への誘いを拒絶することは

事実上困難な状況だった」

 

セクハラ認定:

業務そのものではなく、私的な行為と

しながらも

支社長の言動は女性の意に反する性的な

言動であり、セクハラ行為に当たると認定。

 

 

2次会、3次会は強制力はなく、労災認定が

難しいとされていましたが、強制力が

あったと認定されました。

 

強制参加はダメです。

これからの時期、注意しましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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