3次会での事項もセクハラ?
大阪地裁でITエンジニアの女性が
労災認定を求めた訴訟の判決が行われ、
休業補償給付を不支給とした国の処分を
取り消し、労災を認定しました。
控訴しなければ、判決が確定されますが、
忘年会シーズン時の情報に思わず、
内容を確認しました。
最近の事例と思いましたが、
今から6年前の2019年に起きているのですね。
ここまで判決にかかったのは、
色々なことが想定されますね。
【事件の概要】
ITエンジニアの女性(有期雇用6ヶ月)が、
会社の業務後の3次会で上司(西日本支社長)
からセクハラを受け、適応障害を発病し休業。
休業補償給付を不支給とした国の処分に対し、
労災認定を求めて提訴した。
3次会はガールズバーで開催され、
支社長の指示で女性店員とのキスや
身体接触を強要。
【争点】
3次会への参加が業務遂行性であり、
(労働者が事業主の支配下にある状態)であり、
業務起因性(労災)が認められるか。
【判決の判断】
理由 (1) 業務性の事実上の組み込み:
出張前に支社長が女性に業務後の日程を
空けておくよう指示しており、
「3次会への出席は出張の行程に組み込まれていた」
と指摘。
理由 (2) 拒否の困難性:
支社長は有期契約社員だった女性の
正社員登用に強い影響力を持っており、
「女性が3次会への誘いを拒絶することは
事実上困難な状況だった」
セクハラ認定:
業務そのものではなく、私的な行為と
しながらも
支社長の言動は女性の意に反する性的な
言動であり、セクハラ行為に当たると認定。
2次会、3次会は強制力はなく、労災認定が
難しいとされていましたが、強制力が
あったと認定されました。
強制参加はダメです。
これからの時期、注意しましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








