今日は、大リーグドジャースとカブスの
開幕戦が東京ドームで開かれますね。
盛り上がるでしょうね。。。
さて、3月は法改正の準備や研修などで
盛りだくさんの月ですが、
研修資料の参考とするため、兵庫県知事の
百条委員会の調査報告書に目を通しました。
特に注目したのは
・パワハラ行為があったかどうか。
・どのような行為がパワハラに認定されたのか。
という点
報告書に記載がある通り、
パワハラ認定には
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
として①から③までの要素を全て満たすものが
必要です。
執務室や出張先で職員に強い叱責が行われた
ことは事実であり、上記に当てはまると
記載されています。
また、チャットで業務指示について
次のように記載されています。
「職員の証言や提出資料によると、
齋藤知事から幹部職員へのチャットの数は
膨大なもので時間外や休日問わず頻繁に
送られていた。1年間に複数の幹部職員との
間で夜間、休日などの業務時間外の
チャット数は 2,165 件と多く、
その内容については業務上必要性が
認められるものもあるが、夜間や休日に
送信しなくても問題ないと思われるものも
あった。
もっとも、夜間、休日の送信頻度や
「返信不要」などの配慮がないこと、
チャットでの反応がない時に関係職員に
業務時間外に電話をかける行為もあり、
緊急性を要しないにもかかわらず、
夜間や休日にクイックレスポンスを
求めることは働き方改革が求められる
今日において、前時代的な仕事のやり方で
あると言わざるを得ず、業務の適正な範囲を
超えたものであり、就業環境を害されている
といえる。
また、チャットのグループ内で叱責するなど
一部の内容については、職員らの過度な
精神的負担になっていたと考えられる。
以上のように、齋藤知事の言動、行動については、
パワハラ行為と言っても過言ではない
不適切なものだった。」
知事の仕事内容や県全体の仕事は
県政に大きく関わることであるため、
緊急を要することもあると思います。
しかし、そうじゃない部分もあり、
夜間や休日のチャットにより
就業環境を害していることは
パワハラに該当する。
ハラスメントは従来の仕事のやり方や
考え方をアップデートし
トップ、役員、労働者にあった
指示の仕方、伝え方をする必要が
あるということです。
お互いがWIN-WINになるよう
一緒に学びましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社