年収の壁106万、130万 続編?

先日から「年収の壁」について

企業様からのご質問が相次いでいます。

先日発表された

「年収の壁・支援強化パッケージ」以上

ことはまだ決定事項ではないため、

情報発信が非常に難しいところでは

ありますが、

厚生労働省の

「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」

では引き続き議論が行われています。

年収の壁以外にも現行の育児介護、

テレワークに関することなど

色々な意見があり、

労働者の視点、企業経営者側の視点など

どちらもわかります。

選挙対策に使うことはないかと思いますが、

こちらを立てたらこちらが立たず。

 

最低賃金の引上げ=年収アップ。

年収が上がると106万、130万円の

扶養基準を超える。

106万円の壁の場合、

・月額88,000円 →〇

・週20時間以上の労働 →×

・2カ月を超える雇用→〇

・学生でないこと→〇

週20時間以上じゃないとそもそも

社会保険に入れないけど、扶養からは

外れる。社会保険に加入すれば

一定の補助金を出しますよ。

(補助金マジック・・・)

 

130万円の壁の場合は、

月20時間労働を月30時間労働に

置きかえて考えることが出来るため

(わかりやすく言うとですが)

月30時間未満で働いていたら

そもそも社会保険の加入要件ではない。

しかし、130万を超えたら

扶養からは外れる。

一時的な収入の証明であれば、

2年間限定で扶養の範囲を認めますよ。

 

一時的な収入??

いくらまでなら働いてもいいの?

2年ってそもそも何?

事業主の証明は何に基づいて

行うの?

 

情報が入り次第発信していきます。

 

興味のある方はこちらもどうぞ。

厚生労働省 労働政策審議会雇用環境・均等分科会

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン