先日から「年収の壁」について
企業様からのご質問が相次いでいます。
先日発表された
「年収の壁・支援強化パッケージ」以上の
ことはまだ決定事項ではないため、
情報発信が非常に難しいところでは
ありますが、
厚生労働省の
「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
では引き続き議論が行われています。
年収の壁以外にも現行の育児介護、
テレワークに関することなど
色々な意見があり、
労働者の視点、企業経営者側の視点など
どちらもわかります。
選挙対策に使うことはないかと思いますが、
こちらを立てたらこちらが立たず。
最低賃金の引上げ=年収アップ。
年収が上がると106万、130万円の
扶養基準を超える。
106万円の壁の場合、
・月額88,000円 →〇
・週20時間以上の労働 →×
・2カ月を超える雇用→〇
・学生でないこと→〇
週20時間以上じゃないとそもそも
社会保険に入れないけど、扶養からは
外れる。社会保険に加入すれば
一定の補助金を出しますよ。
(補助金マジック・・・)
130万円の壁の場合は、
月20時間労働を月30時間労働に
置きかえて考えることが出来るため
(わかりやすく言うとですが)
月30時間未満で働いていたら
そもそも社会保険の加入要件ではない。
しかし、130万を超えたら
扶養からは外れる。
一時的な収入の証明であれば、
2年間限定で扶養の範囲を認めますよ。
一時的な収入??
いくらまでなら働いてもいいの?
2年ってそもそも何?
事業主の証明は何に基づいて
行うの?
情報が入り次第発信していきます。
興味のある方はこちらもどうぞ。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社