10月から短時間労働者の社会保険の
適用拡大が施行され、現在は
「501人以上規模」となっている
対象企業が「101人以上規模」まで
拡大されます。
また、2年後の2024年10月には
「51人以上規模」まで拡大します。
これにより130万円の壁が撤廃され、
働き方に大きな変化が訪れることは、
ご承知の通りです。
改めて、今回の対象者は以下の通り。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(交通費、残業は除く)
・2ヶ月を超える雇用見込み
・学生でないこと
8.8万円×12ヶ月≒年収106万円
これによって106万円の壁となり、
扶養の範囲内というのが、
130万円→106万円に縮小されます。
配偶者の会社によっては扶養者に
「家族手当」が支給されている場合も
あるので、これも対象外となる可能性も
あります。
個人的には130万円、106万円の
扶養の範囲の撤廃には賛成ですが、
企業側の社会保険料の負担は大きい。
10月からは最低賃金も上がります。
では、週20時間以内にすれば、
社会保険の加入もしなくてもいい
と考えることも可能ですが、
雇用保険の範囲からも外れて
しまうため、失業給付や
育児の際の育児休業給付金も
対象外となります。
毎年年末近くになると、労働時間を
調整して扶養の範囲内で抑える場面も
多くありましたが、これも見直されます。
10月以降の社会保険の適用拡大。
2年後は51人以上の企業まで範囲が
拡大されますので、
対象企業は、今から事業計画に盛り込んで
おくべきです。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社