日本女子オープンゴルフ。
原英莉花選手が菊地絵理香選手との
エリカ対決を制し、-15で優勝。
難しい芦原ゴルフクラブ海コースを
攻略し、圧巻の成績でした。
素晴らしかったです。
(画像はNHKより)
近くでプレーを見れて良かった!!
さて、10月に入り、
最低賃金の引き上げやインボイス制度が
始まりました。
先日、美容室にカットに行った際、
「インボイス始まりますね」
と話を振られ、
お客様が一般の人だし、個人経営で
1000万円のラインを超えないなら、
値引き等もないだろうから
免税事業者のままでも
問題ないんじゃない。
という話をしていました。
税金のことなので詳しくは
税理士さんに聞いてください
ですが、法改正があると、
該当する事業主はやはり、
この話題となります。
同じように最低賃金の話や
年収の壁議論もあります。
年収の壁・支援強化パッケージでは、
「被扶養者認定においては、過去の
課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を
確認しているところ、短時間労働者である
被扶養者(第3号被保険者等)について、
一時的に年収が130万円以上となる場合には、
これらに加えて、人手不足による労働時間
延長等に伴う一時的な収入変動である旨の
事業主の証明を添付することで、
迅速な被扶養者認定を可能とする。」
※あくまでも「一時的な事情」として認定を
行うことから、同一の者について原則として
連続2回までを上限とする。
と記載されていることから、
最低賃金アップにより雇用契約書等で計算上、
130万円を超えたら一時的な年収ではないため、
(人手不足による労働時間延長、残業ではない)
やはり、2年間の限定措置は厳しいのかも
しれません。
つまり、年末に就業調整(労働時間の調整)を
今まで通り行うことになる?
今後、新しい情報が発信されると思いますが、
これから就業調整しようと思っている場合、
もう少し情報を集めましょう。
我々も政府が発信している情報しか
入ってこないため、
分かり次第お知らせします。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社