毎年労務に関する法律が改正されますが、
今年の12月にはアルコール検知器による
酒気帯び等の有無の実施が義務化されます。
主に社用車を5台以上所有する事業所の
安全運転管理者の業務として、
・運転の前後の運転者に対し、
目視等により酒気帯びの有無を
確認するほか、アルコール検知器を
使用して確認を行うこと
・確認の記録を1年間保存し、
アルコール検知器を常時有効にすること
その他、安全運転管理者の業務には
〇運転者の状況把握
○安全運転確保のための運行計画の作成
○長距離、夜間運転時の交代要員の配置
○異常気象時等の安全確保の措置
○点呼等による過労、病気その他正常な
運転をすることができないおそれの
有無の確認と必要な指示
○運転者の酒気帯びの有無の確認
○酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
○運転日誌の備え付けと記録
○運転者に対する安全運転指導
があります。
まずはアルコール検知器の購入。
安全運転管理者の講習等
対応しておきましょう。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社