12月から施行されるアルコール検知器

毎年労務に関する法律が改正されますが、

今年の12月にはアルコール検知器による

酒気帯び等の有無の実施が義務化されます。

主に社用車を5台以上所有する事業所の

安全運転管理者の業務として、

・運転の前後の運転者に対し、

目視等により酒気帯びの有無を

確認するほか、アルコール検知器を

使用して確認を行うこと

・確認の記録を1年間保存し、

アルコール検知器を常時有効にすること

 

その他、安全運転管理者の業務には

〇運転者の状況把握

○安全運転確保のための運行計画の作成

○長距離、夜間運転時の交代要員の配置

○異常気象時等の安全確保の措置

○点呼等による過労、病気その他正常な

運転をすることができないおそれの

有無の確認と必要な指示

○運転者の酒気帯びの有無の確認

○酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存

○運転日誌の備え付けと記録

○運転者に対する安全運転指導

 

があります。

警視庁サイトはこちら

 

まずはアルコール検知器の購入。

安全運転管理者の講習等

対応しておきましょう。

 

 

 

福井の社会保険労務士

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