来週はいよいよ10月ですね。
10月1日といえば、何の日?
はい、社労士試験の合格発表日です。
当社にも試験を受けたスタッフが
いるので、当日の発表が楽しみです。
さて、10月1日といえば直近の法改正
のひとつに育児介護休業法に関する
「柔軟な働き方を実現するための措置」
が加わります。
具体的には、
【対象者】
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者
【措置内容】
柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも
働ける措置も選べるようにするたに
①「始業時間等の変更」
②「テレワーク等」
(10日以上/月、原則時間単位で利用可)
③「保育施設の設置運営等」
④「労働者が就業しつつ子を養育することを
容易にするための休暇(養育両立支援休暇)
の付与」
(10日以上/年、原則時間単位で取得可)
⑤「短時間勤務制度」
の中から2つ以上の制度を措置し、労働者は
その中から1つ選択して利用することができる。
というものですが、
説明会を実施すると概ね
①と⑤又は④と⑤を選択する
事業所が多いです。
規模や仕事内容にもよりますが、
事業主にはなかなか厳しい部分はあるなあ
と感じる一方、このような柔軟な働き方が
整備されることで働きやすく、定着も進む
ことになりますね。
時代が変わっていく中で、昔と比べても
仕方がない部分はありますが、お互いが
配慮し、快適な職場環境を作り続けること。
これができる企業。
頑張って取り組む企業。
うちの会社は、、、と
取り組まない企業。
将来を見据えた時に大きく変わる。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社