通勤手当の非課税限度額の改正が
行われました。
この改正は、本日令和7年11月20日に
施行され、令和7年4月1日に遡って
適用されます。
そのため、改正前に改正前の
非課税限度額を超えた通勤手当を
支払っていた場合には、令和7年分の
年末調整で対応が必要となることがあります。
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の
記載例もありますので、
実務担当者の方はご確認ください。
Q&Aもあります。
今年は法改正が多くややこしいですね。。。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








