通勤手当の非課税限度の改正

通勤手当の非課税限度額の改正が

行われました。

詳細はこちら国税庁ホームページ

 

この改正は、本日令和7年11月20日に

施行され、令和7年4月1日に遡って

適用されます。

そのため、改正前に改正前の

非課税限度額を超えた通勤手当を

支払っていた場合には、令和7年分の

年末調整で対応が必要となることがあります。

 

年末調整で精算する際の源泉徴収簿の

記載例もありますので、

実務担当者の方はご確認ください。

記載例

 

Q&Aもあります。

詳細はこちら

 

 

今年は法改正が多くややこしいですね。。。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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