36協定ってなんで36協定なの?
働き方改革という言葉が先行し、時間外労働の削減や有給休暇の義務化など
会社として対応すべきことがいくつかありますが、
先日ある社長と話をしていたときのやりとり。
社長:「残業って36時間以内に抑えないといけないんでしょ?」
北出:「御社の場合、1年変形の労働時間を使っていますから、
原則月42時間以内ですね。」
社長:「そうなの?じゃあ、36ってなに?
36時間以内だから36って言うんじゃないの?」
北出:「残業を36時間以内に抑えられるならそれで問題ないですが、
36というのは、労働基準法の第36条に残業のことが
明記されているから36というのです。
1日8時間、週40時間以内の労働が原則ですが、
残業する場合は労使の協定を結びなさいと法律上
明記されているのが36条です」
社長:「36条っていう意味なんだ36時間以内じゃないんだ。」
北出:「そうですね。ややこしいですねw。
先ほどの月42時間の残業で抑えられればいいですが、
繁忙期などがあり難しい場合、年6回以内であれば
それを超えることも可能です。これを特別条項と言います。
ただし、今法改正で、月の残業時間の上限が決まりまして、
・・・・(続く)」
確かに36協定って言いますが、なぜ36協定というかを考える事は
少ないかもしれません。
それだけ興味を持ってくれたことは非常にありがたいことです。
まあ、大したことない話ですが、質問された時にパッと
答えられることも大事なこと。
うちのスタッフもブログを見てるようなので、
これも社員教育の一環としよう(笑)
もう、いつ質問されても大丈夫だな。