年度末の季節、
36協定や1年単位の変形労働時間制協定(1年変形)の提出時期が迫っています。
36協定・・・残業の有無を会社と労働者が締結するもの
1年変形・・・週40時間以内となるように1年を平均して労働時間を設定するもの
これらの協定は作って終わりではなく、管轄する労働基準監督署への提出が必要です。
それも毎年。
複数店舗があるところは事業場ごとの提出が必要ですので注意してください。
また最近は労働者代表の選出方法が厳しくなっていますので、
労働者代表の選出が無効とされないように適切な方法で選んでください。
注意点は以下の通りです。(36協定選出方法:厚生労働省より)
■ 労働者の過半数を代表していること
■ 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、
投票、挙手などにより選出すること
★正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を
代表している必要があります。
★選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる
民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)が
とられている必要があります。
★使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、
その人は36協定を締結するために選出されたわけではないため、無効です。
■ 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
★管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と
一体的な立場にある人を指します。
労働者代表の選出方法によって36協定や1年変形が無効となるケースがあります。
無効となると、そもそも残業が認められなかったり、
土曜出勤がまるまる残業時間となり、
経営負担が増すケースがありますので、注意してください。
不明な点はご相談くださいませ。
当社もこの時期、お客様への案内等色々と動いていますw
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社