36協定とは?基本知識と届出時の注意点をおさらい

 

「36協定」とは、労働基準法第36条に基づき、

企業が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を

超えて時間外労働をさせたり、

法定休日に労働させたりする場合に、

労使間で締結し所轄の労働基準監督署へ

届け出る労使協定のことです。

 

この協定を締結・届出しないまま時間外労働や

休日労働をさせると、労働基準法違反となる

おそれがあります。

 

36協定を締結する際には、

時間外労働の上限(原則として月45時間・年360時間)を

確認することが大切です。

臨時的な特別の事情がある場合に限り特別条項を

設けることもできますが、

その場合でも年720時間以内、複数月平均80時間以内、

月100時間未満といった上限規制を超えないよう注意が

必要です。

上限を超える運用は罰則の対象となることもあるため、

日頃から労働時間の実態を把握しておくことが重要です。

 

また、36協定には有効期間が定められており、

期間満了後も引き続き時間外労働・休日労働を行わせる場合は、

改めて締結・届出を行う必要があります。

届出を失念したまま運用を続けてしまうケースも

見受けられますので、更新時期の管理を徹底しましょう。

 

当法人では、36協定の作成支援や労働時間管理に

関するご相談を承っております。

自社の運用に少しでも不安がある場合は、

お気軽に専門家へご相談ください。

 

 

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