「36協定」とは、労働基準法第36条に基づき、
企業が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を
超えて時間外労働をさせたり、
法定休日に労働させたりする場合に、
労使間で締結し所轄の労働基準監督署へ
届け出る労使協定のことです。
この協定を締結・届出しないまま時間外労働や
休日労働をさせると、労働基準法違反となる
おそれがあります。
36協定を締結する際には、
時間外労働の上限(原則として月45時間・年360時間)を
確認することが大切です。
臨時的な特別の事情がある場合に限り特別条項を
設けることもできますが、
その場合でも年720時間以内、複数月平均80時間以内、
月100時間未満といった上限規制を超えないよう注意が
必要です。
上限を超える運用は罰則の対象となることもあるため、
日頃から労働時間の実態を把握しておくことが重要です。
また、36協定には有効期間が定められており、
期間満了後も引き続き時間外労働・休日労働を行わせる場合は、
改めて締結・届出を行う必要があります。
届出を失念したまま運用を続けてしまうケースも
見受けられますので、更新時期の管理を徹底しましょう。
当法人では、36協定の作成支援や労働時間管理に
関するご相談を承っております。
自社の運用に少しでも不安がある場合は、
お気軽に専門家へご相談ください。








