8月5日の大雨により、
通行止めとなっていた
国道8号線と武生ICー敦賀IC上りが
解除され、通行できるようになりました。
今回の甚大な被害で開通には
もう少し時間がかかると思っていましたが、
工事関係者の方々の尽力により、
嶺北、嶺南、関西地方への往来が
やや戻りつつあります。
本当にありがたいですね。
(画像はFBC ヤフーニュースより)
運送業者の方々からも悲痛な声が
届いており、こういった災害の際の
関係者の方々の動きには
本当に頭が下がります。
この災害時に行う労働について
時間外や休日労働を規制する
36協定はどうなるのか?
という疑問を持っている方も
多いと思いますが、
災害時には36協定で締結した
時間・休日を超えて働いてもらうことが
可能です。(特別条項含む)
労働基準法では第33条1項に
災害その他避けることのできない
事由によって、臨時の必要がある場合には、
使用者は、法定の労働時間を超えて、
または法定の休日に労働させることができる
ことが定められています。
なお、労働基準監督署⾧の許可が必要ですが、
事態急迫のために許可を受ける暇がない場合
においては、事後に遅滞なく届け出ます。
緊急を要する災害時の動き。
福井県は数年前にも災害級の大雪で
通行止め等もありました。その際も
このような例外が適用されます。
場合によっては医師、病院等も対象となる
ことがあります。
これらの方に共通しているのは使命感。
使命感を持って仕事をすること
大事なことですね。
ご尽力、心から感謝いたします。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社