未払い賃金債権 現行の2年から3年へ
来年2020年4月から施行される民法改正では
契約に基づく債権が、原則支払い確定期限から
「5年」に統一されます。
それに合わせて、賃金債権の請求権について議論がされていました。
労働政策審議会では、労働者側は、民法に合わせて5年に延ばすことを要求。
一方、使用者側は中小企業の負担が特に大きいなどとして、
2年のままの現状維持を主張していました。
今回の見直しにより、労働基準法の賃金債権については民法の規定を
踏まえて「5年とする」としつつ、企業の負担軽減などを理由に
「当分の間は3年」とする案が提出され、
来年2020年4月以降に支払われる賃金から適用される見通しです。
働き方改革法により、労働時間の管理がより求められるようになりましたが、
賃金債権も「3年」となることから、ますますコンプライアンスに関することは
注目されることとなります。
企業側や管理職からすると、労働時間だけでなく成果や生産性に関して
もっと興味関心を持ちたいものですね。
どれくらいの時間を投入して、どのくらいの成果を上げたのか。
本来はここが大事。
労働側も生産性については考えるべきところ。