改めて確認したい年次有給休暇の5日義務化。
年に10日以上の年次有給休暇が付与される方には
年5日間の取得義務があります。
これは会社が時季を指定することにより
取得させることも含まれています。
ここで時間有給休暇を導入している企業は
注意が必要です。
それは、上記の5日間の中には、
時間有給休暇のカウントは含まれない
ということです。
年次有給休暇は、1日単位で取得することが
原則ですが、半日単位も認められています。
なお、時間単位の年次有給休暇を導入
する際には年間5日間を限度として、
労使協定を締結すれば取得することが可能です。
原則が1日単位なので、労使協定の締結がないと
そもそも時間単位の年次有給休暇は認めれない
ということになります。
給与計算や業務の違いによって複雑化することも
あるため時間単位の年次有給休暇の導入に慎重に
なっている企業があることも確かです。
さて、話を戻すと、5日の義務化には
時間単位の年次有給休暇は含まれない
という点について、具体的に見てみると
時間単位として3時間×6日=18時間
の年次有給休暇を取得していたとします。
カウント上は、2日と2時間とすることは
できますが(所定1日8時間)、
年次有給休暇の5日の義務化にはカウント
されませんので、別に5日のカウントが必要です。
前述したように年次有給休暇は1日単位が
原則で、休息のために利用することを
前提としていることから、時間単位の
有給休暇は5日の義務化に含まれないと
理解するとわかりやすいと思います。
管理する側も取得する側も有給休暇の5日の
義務化を理解して運用しましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社