改めて確認したい年次有給休暇の5日義務化

改めて確認したい年次有給休暇の5日義務化。

 

年に10日以上の年次有給休暇が付与される方には

年5日間の取得義務があります。

これは会社が時季を指定することにより

取得させることも含まれています。

 

ここで時間有給休暇を導入している企業は

注意が必要です。

それは、上記の5日間の中には、

時間有給休暇のカウントは含まれない

ということです。

 

年次有給休暇は、1日単位で取得することが

原則ですが、半日単位も認められています。

なお、時間単位の年次有給休暇を導入

する際には年間5日間を限度として、

労使協定を締結すれば取得することが可能です。

 

原則が1日単位なので、労使協定の締結がないと

そもそも時間単位の年次有給休暇は認めれない

ということになります。

給与計算や業務の違いによって複雑化することも

あるため時間単位の年次有給休暇の導入に慎重に

なっている企業があることも確かです。

 

さて、話を戻すと、5日の義務化には

時間単位の年次有給休暇は含まれない

という点について、具体的に見てみると

時間単位として3時間×6日=18時間

の年次有給休暇を取得していたとします。

カウント上は、2日と2時間とすることは

できますが(所定1日8時間)、

年次有給休暇の5日の義務化にはカウント

されませんので、別に5日のカウントが必要です。

 

前述したように年次有給休暇は1日単位が

原則で、休息のために利用することを

前提としていることから、時間単位の

有給休暇は5日の義務化に含まれないと

理解するとわかりやすいと思います。

 

管理する側も取得する側も有給休暇の5日の

義務化を理解して運用しましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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