福井県の最低賃金額が830円で決着。昨日ブログでも記載したように福井県の最低賃金審議会が開かれ、
829円から1円引き上げの830円で決着しました。
適用は10月2日より。
最低賃金法の第1条には、目的として
「この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、
賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、
労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に
寄与することを目的とする。」
とあります。加えて最低賃金の意義・役割として
「労働力の質的向上」を掲げ、最低賃金制の実施は、下記の理由によって、「労働力の質的向上」、
すなわち労働能力のすぐれた労働者を確保することに役立つものとしています。
1.賃金の上昇によって、優秀な労働者を雇い入れることが容易になること
2.労働者の生活が安定することによって、労働能率の増進がもたらされること
3.労働者の収入の増加によって、労働人口中家計補充的な不完全就業者が減少すること ←表現難しいw
採用するにしても最低賃金ではなかなかいい人材が集まることはありません。
最低賃金が引き上げられると、自ずと全体の賃金が引き上げられます。
大事なのは既存のスタッフとのバランス。そして適正な評価による賃金決定。
評価は難しいと言われますが、適正な評価はスタッフ皆が望んでいることです。
コロナ禍ではありますが、会社の戦略と共にいい人材を活用して業績アップを図る。
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福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社