賃上げ税制が国会で議論されています。
中小企業は雇用者全体の賃上げを2.5%、
教育訓練費を10%以上増やすことで
最大40%の税制優遇が受けれるというもの。
段階的に税制優遇が適用され、
賃上げ総額が1.5%であれば、
法人税の控除率は15%。
賞与額を含むかどうかが焦点にもなっていましたが、
含む方向で検討に入っているようですね。
(画像は福井新聞より)
法人税率が高いことで頭を悩ます経営者の方も多いですが、
利益を出さないとキャッシュが残らないため、
企業体質強化(B/S)のためには利益は必須です。
賃上げと教育。共に人に対する投資ですが、キャリアパスを明確にして
必要な人材に必要な投資をする。結果として本人にも企業にもメリットが生まれる。
winwinの関係が大事ですね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社