働き方改革法案が成立し、中小企業がとるべき対策をブログに記載しています。
今回は、労働時間の把握について。
法案成立により2019年4月より
・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、
労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。
とする内容が追加されました。
その省令とは、
こちら
要約すると、
・事業主は労働者の労働時間を把握すること。そのために始業時間と終業時間を
記録として残すこと(出社時間、退社時間ではありません)
・記録に残す方法としてタイムカードやICなどのシステムを使っての客観的なもの
とすること
・自己申告の場合は、労働者に充分な説明を行い、労働時間に乖離がないように
実態調査を行うこと(事業主、労働者共に確認すること)
・参加義務のある研修や教育訓練、業務に必要な学習は「労働時間」とみなすこと
・36協定で定めた時間外労働・休日労働を超えないよう確認すること
・労働者の労働時間・日数、時間外、休日、深夜労働の時間を適正に記録すること
当然といえば当然ですが、できていないことも多いので、一度確認して下さい。
早めに取り組んで下さいね