シフト制に関するトラブルが増えていることから
厚生労働省はシフト制に関するリーフレットを
発行しました。
★シフト制とは、、、(リーフレットより)
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に
定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに
作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や
労働時間が確定するような勤務形態を指します。
ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間に
おける労働日数や労働時間数は決まっていて、
就業規則等に定められた勤務時間のパターンを
組み合わせて勤務する形態は除きます。
会社側も労働者側(特にアルバイト等)も共に都合のよい
シフト制。
その反面、労働時間や日数、有給休暇、休業などの
トラブルが多いのも事実。
・毎週水曜日に予定組んでいたアルバイト労働者。
急遽入れなくなったとの連絡で変わりの人を探すのに一苦労。
・明日大雪予想なので、お客様の数も少なそうだし、
たくさん入っているバイトの子の予定を少し減らそう。
(調整しよう)
・複数のお店に行ってもらう際の交通費ってどうなるんだろう。
→こういった場合どうするの??
改めてシフト制について整備しておきましょう。
不明な点はご相談ください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社