今年は労働法に関連するいくつかの法改正が目白押しですが、
2022年10月から社会保険の適用範囲も拡大します。
すでに501人以上の企業は対象となっていますが、
10月からは101人以上、2年後には51人以上となります。
従来の要件は、
・正社員やフルタイムで働く人
・週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、
正社員の3/4以上であるパート・アルバイト等
今回の法改正により、
・所定労働時間および所定労働日数が正社員の3/4未満であっても、
次の4つの要件をすべて満たす者は該当します。
★週の所定労働時間が20時間以上あること
★2ヶ月を超える雇用見込みがある
★賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること ※所得税がかかる人
★学生でないこと
簡単に言うと、現在雇用保険に加入されている方、
扶養の範囲内で働いている方は、社会保険の対象となる可能性が高い
ということなのです。
これは企業側の事情と働く人の事情が両方関係するため、
まずはお互いの意思確認が必要です。
企業側の社会保険料の負担は増えることは当然のこと、
同じ働き方をした場合、
労働者の方も社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の負担分で
間違いなく手取りは減ります。ただ、将来の年金額は増えます。
また健康保険の傷病手当金や出産手当金などの一定の保険を受けることが
できます。
一方扶養から外れることで配偶者が家族手当などの手当を受給している場合、
これらから外れることになります。
従業員101人以上の企業は10月からの適用となるため、
4月以降意思確認の時間を十分に設け、方向性を決めておきましょう。
個人的には社会保険に加入する働き方をした方がいいと思いますが、
じっくりと考えてみてください。
こちらのサイトは参考になると思います。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社