まだ1年あります。いや、もう1年しかない、、、
来年の4月1日(2023年4月1日)から中小企業でも
月60時間を超える法定時間外労働時間に対する
割増賃金率が50%以上に引き上げられます。
ご存知の通り、法定時間(原則1日8時間、週40時間)を超えた場合の
割増賃金率は25%です。
多くの会社では月の時間外労働が60時間を超えたとしても
割増率25%の支払いを行っています。
このような状況の中、国は、労働者が健康を保持しながら、
労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、
1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働について、割増賃金率を50%以上に
引き上げる法律を施行させました。
大企業では2010年から施行されています。
36協定の限度時間は45時間や42時間。
これは1日2時間ほどの時間外労働を想定しています。
60時間というと、1日3時間ほどの時間外労働という計算です。(月20日計算と換算)
これに深夜労働(22:00~5:00)を合わせると、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
時間外労働に関する考え方は年々厳しくなっています。
全く残業がない会社=いい会社である
とは言いきれませんが、長時間働くと心身ともに不調が出てくる場合もあります。
(人によります。働くことが好きな時期もある。)
会社をあげて生産性を上げ、長時間労働を減らす努力は必要です。
そのための設備投資や社内改革は必要なこと。
25%が50%になるということは倍の支払いとなりますので、
中小企業は特に厳しいですよね。
60時間超についての情報はこちら
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社