働き方改革法案が成立し、中小企業がとるべき対策をブログに記載しています。
今回は、「勤務間インターバル制度」について。
長時間労働による健康被害を抑えるために
終業時間と始業時間を一定期間空けることにより、
休息時間を確保するというものです。
あなたの会社では、終業時間と翌日の始業時間の時間を
把握していますか?
前回もお伝えした通り、労働時間の把握は事業主の義務となっていますので
勤務間のインターバルがどうなっているかを把握する必要もあるのです。
例えば、8:30~17:30の就業時間であれば、仮に22:30まで時間外労働
をした場合、翌日の8:30の始業までの時間は10時間となります。
既にEU諸国では導入されており、1993年に制定された
EU労働時間指令では24時間につき最低連続11時間の休息が定められています。
前述の10時間の休息では1時間足りないということになりますね。
ではそういった場合どうするのか。
始業時間を1時間遅らせたり、シフトを組むなどをして11時間を
確保する措置や就業規則の変更が求められているのです。
厚生労働省は、こういった勤務間インターバルを定着させようと
休息時間を9時間以上確保する勤務間インターバルを新たに導入する
中小企業に最大50万円の助成金を出すことも発表していますので
導入をお考えの場合は、ぜひご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202724.pdf