令和4年労働保険・概算保険料の計算

今年(令和4年度)の労働保険料の年度更新は、

計算方法が複雑ですので注意が必要です。

事務組合に加入している事業主は

5月20日。それ以外の事業主は7月11日が

申告期限となります。

 

令和4年度(2022年)の雇用保険料率が

一般事業の場合、

令和4年4月1日~9月30日

9.5/1000

令和4年10月1日~令和5年3月31日

13.5/1000

となるため、半期で保険料率が変更となるため

計算もそれに合わせる必要があります。

 

具体的には令和4年4月1日~令和5年3月31日までの

概算保険料の計算は、

4月1日~9月30日までの賃金総額(賞与含む)に

9.5/1000を乗じて、金額を算出。

10月1日~3月31日までの賃金総額(賞与含む)に

13.5/1000を乗じて、金額を算出。

となります。(パンフレットより抜粋)

今まで通り、確定保険料の金額をそのまま

スライドする場合(原則)とは異なりますので

注意が必要です。

 

まずは半期ごとの賃金総額を出しましょう。

それが出れば後は雇用保険料率を乗じます。

 

ちなみに雇用調整助成金で

休業手当を支払っていた場合や

保育介護などの処遇改善を支払った場合も

賃金総額に含まれますので

混乱しないようにしてください。

 

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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