今年(令和4年度)の労働保険料の年度更新は、
計算方法が複雑ですので注意が必要です。
事務組合に加入している事業主は
5月20日。それ以外の事業主は7月11日が
申告期限となります。
令和4年度(2022年)の雇用保険料率が
一般事業の場合、
令和4年4月1日~9月30日
9.5/1000
令和4年10月1日~令和5年3月31日
13.5/1000
となるため、半期で保険料率が変更となるため
計算もそれに合わせる必要があります。
具体的には令和4年4月1日~令和5年3月31日までの
概算保険料の計算は、
4月1日~9月30日までの賃金総額(賞与含む)に
9.5/1000を乗じて、金額を算出。
10月1日~3月31日までの賃金総額(賞与含む)に
13.5/1000を乗じて、金額を算出。
となります。(パンフレットより抜粋)
今まで通り、確定保険料の金額をそのまま
スライドする場合(原則)とは異なりますので
注意が必要です。
まずは半期ごとの賃金総額を出しましょう。
それが出れば後は雇用保険料率を乗じます。
ちなみに雇用調整助成金で
休業手当を支払っていた場合や
保育介護などの処遇改善を支払った場合も
賃金総額に含まれますので
混乱しないようにしてください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社