コロナ禍での自宅待機中に外出して
就業規則違反をしたとして
会社側が解雇を言い渡し、
解雇不当だとして争われた案件が
富山地裁で行われました。
訴えを起こしたのは、62歳の男性。
会社側は、男性が就業規則違反を
繰り返した不適格な人物であり、
解雇は有効であると主張しましたが、
富山地裁は、
解雇理由に相当するものではないとして、
男性の雇用契約が有効であると認め、
解雇無効の判決。
会社に給与と賞与の支払いを命じました。
自宅待機の業務命令違反で解雇はないだろうと
深く調べてみると、元々は、勤務態度などの
問題もあったようです。
無償提供していた除菌水を一人で合計80ℓ
持ち出し、自身が関与する福祉施設に提供。
また、緊急事態時の事業継続計画(BCP計画)
の責任者だったが、コロナ対策に逆行する
行為を行ったことが就業規則の定めに
抵触するとして、譴責処分を受け、
定年後再雇用の拒否。
解雇ではなく、定年後再雇用の解除
で争っていたみたいですが、
解雇無効の判決。
契約更新に関してはなかなか会社側に
厳しい判決が続きます。
契約更新や再雇用されるものと期待される
ために契約書に「更新する場合がある」
と記載があると期待値として高く判断
されます。
また、
・通算の雇用期間が3年以上か
・契約開始前に契約満了後の
契約更新の有無の通知があったか
・従業員から契約更新の希望があったか
・契約更新しないことの客観的合理的な
理由はどうだったか
などで会社都合による退職
と判断されることもあります。
契約更新や解雇に関しては
実態を把握したうえで法的な面、
そして就業規則等に
当てはめていく必要があります。
最終的には信頼関係があるかどうか。
信頼関係がなくなったら
お互いにいいことはありません。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社