【労務担当者へのお知らせ】
新型コロナに関連する傷病手当金申請の
取り扱いについて、
当面の間、医師の証明書等は
不要となりました。
ただし、14日以上の請求の場合は
公的な証明書が必要となります。
(協会けんぽより)
通常、4日以上の労務不能な状態が
続いた場合、健康保険に傷病手当金の
申請をしますが、申請の際には
医師の証明が必要です。
しかし、最近の新型コロナウイルスの
陽性者の増加等により医療機関が
ひっ迫している関係もあり、
「傷病手当金支給申請書
(2ページ目 被保険者記入用)
の申請内容3の「発病時の状況の欄」
に発症年月日、発症時の症状等を
記入いただくことで担当医師の証明
及び公的な通知書等の添付は不要
といたします。」
の発表がなされました。
記入例も載っていますね。
傷病手当金の申請は
休んだ時の給与の補填と
なるものですから、
働く人にとっては重要なもの。
当社スタッフもこの情報を見つけて、
社内共有したり、お客様から
お問い合わせがあった際には情報提供
しています。
早く治まって欲しいですけどね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社