10月1日から社会保険の被保険者が
常時100人を超える事業所の
適用拡大が始まります。
今までは、正社員の3/4以上働いているか
が加入の基準でしたが、
3/4未満でも次の要件を満たせば、
加入が必要となります。
●週の所定労働時間が20時間以上あること
●雇用期間が2か月超見込まれること
●賃金月額が8.8万円以上
(年収106万円以上)であること
●学生でないこと
ここで一つ注意点。
通常、社会保険の加入には、
基本給や通勤手当、残業手当(見込み)
などを含めた総額(賃金月額)で
標準報酬月額を算定し、
加入の手続きを取ります。
しかし、適用拡大の賃金については、
以下の賃金は参入しないとしています。
判定基準に含まれないものの例:
●臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
●1月を超える期間ごとに支払われる賃金
(賞与等)
●時間外労働に対して支払われる賃金、
休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
(割増賃金等)
●最低賃金において算入しないことを定める
賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
最後の最低賃金に算入されない賃金は、
誤解されやすいですよね。判断基準では、
精皆勤手当、通勤手当、家族手当を含まない。
しかし、社会保険加入にはこれらも含めた総額で
標準報酬月額を決め、加入手続きを取る。
また週の所定労働時間が20時間未満で
ある契約を締結していても
恒常的に20時間を超える働きを
していたらどうなるのか?
という疑問もあります。
時間外手当は原則として
算定に含めないとしているので、
ずっと加入にはならないのか
というとそうではなく、
恒常的に20時間を超えていると
判断した場合、
時間外手当として捉えず、
所定内の賃金として
含める可能性もあるようです。
(年金事務所談)
適用拡大についてのQ&A
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社