10月以降の雇用調整助成金の内容

厚生労働省が10月以降の

雇用調整助成金等の

特例措置の内容を発表しました。

業況特例や地域特例の場合、

9月までは、解雇等を行っていない

事業主は、上限15,000円

助成率 10/10ですが、

10月、11月は、

上限12,000円、助成率10/10と

上限額が縮小されます。

15,000円→12,000円

 

なお、原則的な特例措置は、

解雇等を行っていない

事業主は、上限9,000円

助成率 9/10ですが、

10月、11月は、

上限8,355円、助成率9/10と

こちらも上限額が縮小されます。

9,000円→8,355円

(以上、中小企業の場合)

 

 

原則的な特例措置に該当する場合

→生産指標が、前年同期比

(前々年同期、3年前同期又は

過去1年のうち任意月との比較

でも可)で1か月5%以上減少

している事業主。

令和4年10月以降は、

生産指標が前年同期比

(前々年同期、3年前同期又は

過去1年のうち任意月との

比較でも可)で1か月10%以上

減少している事業主。

 

 

業況特例に該当する場合

→生産指標が、最近3か月の月平均で

前年、前々年又は3年前同期比で

30%以上減少している事業主。

なお、令和4年4月以降は

毎月業況を確認している。

 

 

10月以降、通常の雇用調整助成金

(6/10支給、上限8,355円)に

戻ると思いましたが、全国的な

新型コロナの影響で縮小しながらも

特例措置は継続しています。

 

通常通りの業務に戻っている事業所も

多いですが、クラスターなどが発生すると

こういった特例措置は助かりますね。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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