安倍晋三元首相の国葬が行われた昨日、
賛否両論はありますが、謹んでご冥福を
お祈りします。
さて、10月からの法改正の一つに
育児休業があります。
厚生労働省では雇用保険制度研究会が開かれ
雇用保険に関する制度の変遷等に関する
資料が公開されています。
これを見ると、歴史が分かり面白いです。
そういえば、社労士試験を受験した時の
育児休業給付金は基本給付金30%、
職場復帰給付金20%でした。
そこから67%に改正。
原則は職場復帰する方に給付金を支給する
という考え方は受験生時代に頭に入れました。
給付金=復帰
が条件です。ただ単に育児休業するから
受給できるというものではありません。
財源も雇用保険料からなので、
過去一定期間、保険料を支払っている人に限る。
こちらも理解しておくといいです。
育児休業法の改定の歴史。
何が義務で何が努力義務なのかが
一目でわかります。
そして、男性の育児休業の推進。
育児休業期間中の社会保険料控除にも
変更があります。
これまでは、月末に育児休業期間を
迎えないと社会保険料の控除が
ありませんでしたが、
10月以降、育児休業を開始する日の
属する月に14日以上(土日含む)の
育児休業期間があれば当月の社会保険料も
免除されます。
また、賞与については、
賞与を支払った月の末日を含んだ連続した
1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に
免除されます。
変更点も多いので、詳細は専門家に確認して下さい。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社