かっぱ寿司社長に逮捕状という
ニュースが飛び込んできました。
同社に転職する前に競合他社
「はま寿司」の仕入れに関する
内部データを不正に持ち出した
「不正競争防止法」の疑いがあります。
「不正競争防止法」は、
不正な利益を得る目的で営業秘密の
持ち出しなどをした場合、
懲役10年以下か罰金2千万円以下、
またはその併科となる法律ですが、
では、社内で起きた場合、どのような
処分が課せられるのでしょうか。
まずは、
「労働契約上秘密保持契約をおっている」
こと。そして、
「情報漏洩が秘密保持契約の対象となっている」
ことが必要です。
就業規則や雇い入れ時の誓約書の締結で
これらが網羅されていることが多いと思います。
その上で懲戒処分ということですが、
重要な企業秘密を漏洩し、会社に損害を与えた、
または恐れのある場合は、一番重い処分である
「懲戒解雇」も可能です。
故意か故意でないか、
第三者に開示したかしていないか、
自己の利益にどの程度影響を及ぼすか
によって懲戒処分の重さは異なりますが、
会社への背信行為と言う点では何らかの
懲戒処分をするケースが多いです。
今回のかっぱ寿司のケースでは、
競合他社への漏洩という点もあり、
従業員に当てはめるのであれば、
個人的には「懲戒解雇」相当の
処分を下すことになります。
もちろん、必要な手順を踏んで
対応することで有効化が
認められますので、慎重に
対応することが必要です。
秘密情報の漏洩、、、
社員教育も含めて
コンプラの意識強化を
深めたいです。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社