社労士試験合格発表&社会保険の適用拡大

昨日は、社労士試験に合格した

スタッフのお祝いで焼肉でした。

当日に声掛けしたのに

たくさんのスタッフが駆け付けました。

本当におめでとう!よく頑張りました。

 

合格率5.3%。

なかなか厳しい試験でしたね。

受験票を手にパソコンの前に座り、

合格発表を一緒に確認しながら

番号を見つけた時、

熱いものが込み上げてきました。

 

本当に良かった。

今後の益々の活躍を期待しています。

 

 

 

さて、10月から短時間労働者に対する

社会保険の適用拡大が始まっています。

厚生労働省から

「短時間労働者に対する健康保・厚生

年金保険の適用拡険大Q&A集」が

公開されています。

 

 

よくある質問として、

Q「被保険者の総数が常時100人を超える」

とは、どのような状態を指すのか。

どの時点で常時100人を超えると

判断することになるのか。

 

A適用事業所に使用される厚生年金保険の

被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上

100人を超えることが見込まれる場合を指す。

 

Q使用される被保険者の総数が

常時100人を超えなくなった場合、

どのように取り扱われるか。

 

A使用される厚生年金保険の被保険者の

総数が常時100人を超えなくなった場合

であっても、引き続き特定適用事業所で

あるものとして取り扱われる。

ただし、使用される被保険者の3/4以上の

同意を得たことを証する書類を添えて、

事務センター等へ特定適用事業所不該当届

を届け出た場合は、対象の適用事業所は

特定適用事業所に該当しなくなったもの

として扱う。

 

この考え方は、

2年後2024年に短時間労働者の基準が

101人から51人に適用拡大された場合も

同様に扱われると思いますので、

今から頭に入れておいた方が

いいですよね。

 

Q&Aの詳細はこちら

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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