昨日は、社労士試験に合格した
スタッフのお祝いで焼肉でした。
当日に声掛けしたのに
たくさんのスタッフが駆け付けました。
本当におめでとう!よく頑張りました。
合格率5.3%。
なかなか厳しい試験でしたね。
受験票を手にパソコンの前に座り、
合格発表を一緒に確認しながら
番号を見つけた時、
熱いものが込み上げてきました。
本当に良かった。
今後の益々の活躍を期待しています。
さて、10月から短時間労働者に対する
社会保険の適用拡大が始まっています。
厚生労働省から
「短時間労働者に対する健康保・厚生
年金保険の適用拡険大Q&A集」が
公開されています。
よくある質問として、
Q「被保険者の総数が常時100人を超える」
とは、どのような状態を指すのか。
どの時点で常時100人を超えると
判断することになるのか。
A適用事業所に使用される厚生年金保険の
被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上
100人を超えることが見込まれる場合を指す。
Q使用される被保険者の総数が
常時100人を超えなくなった場合、
どのように取り扱われるか。
A使用される厚生年金保険の被保険者の
総数が常時100人を超えなくなった場合
であっても、引き続き特定適用事業所で
あるものとして取り扱われる。
ただし、使用される被保険者の3/4以上の
同意を得たことを証する書類を添えて、
事務センター等へ特定適用事業所不該当届
を届け出た場合は、対象の適用事業所は
特定適用事業所に該当しなくなったもの
として扱う。
この考え方は、
2年後2024年に短時間労働者の基準が
101人から51人に適用拡大された場合も
同様に扱われると思いますので、
今から頭に入れておいた方が
いいですよね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社