アルバイトにも労働条件通知書は必要なの?

よくあるご質問の中に

「今度アルバイトの人を雇うんだけど、

労働条件通知書(雇用契約書)の発行は

必要?」

というものがあります。

 

労働基準法にはパートやアルバイトの

区別はなく、労働者として明記されます。

労働基準法では、パートタイム労働者も

含めて、労働者を雇い入れる際には、

労働条件を明示することが事業主に

義務付けられています。

特に、

・「契約期間」

・「仕事をする場所と仕事の内容」

・「始業・終業の時刻」

・「所定時間外労働の有無」

・「休憩・休日・休暇」

・「賃金・昇給の有無」

・「退職に関する事項」

などについては、文書で明示することが

必要です。

(詳細はご相談ください)

 

またパートタイム労働法では、

・「昇給の有無」

・「退職手当の有無」

・「賞与の有無」

の項目を文書で通知すること

(メールやLINEなどでも可)

が義務付けられています。

 

なお、労働条件を書面で

通知しなかった場合(違反の場合)

30万円以下の罰金に処せられることも

労働基準法に定められています。

 

パートタイム労働法では、

・「昇給の有無」

・「退職手当の有無」

・「賞与の有無」

の記載がない場合には

10万円以下の過料も定められています。

 

★パートタイム労働者

「1週間の所定労働時間が、

同じ事業所に雇用されている

正社員などと比べて短い労働者」

を指します。

 

雇入れの際の労働条件の明示は

トラブルを防ぐために重要です。

後から発行しても大丈夫と言う

考えが大きな問題となります。

 

例えば、

時給、仕事内容、休み、

社会保険の加入の有無

などのトラブル(言った言わない)は

弊社に相談がある内容で多いものです。

 

労働者の雇用の場合は、

労働条件の明示を忘れず

文書で行いましょう。

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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