厚生労働省は、働き過ぎが多い業種として特別に調査する
対象業種を7業種に増やしました。
今までは、
1.自動車運転従事者(トラック、タクシー等運送業)
2.教職員
3.IT産業
4.外食産業
5.医療
の5つでしたが、加えて
6.建設業
7.メディア業
の2つが追加されました。
今回閣議決定(2018.7.24)されたのは、
「過労死等の防止のための対策に対する大綱の概要」で
過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現を
目指しています。
主な内容とすると、
1.2020年までに週の労働時間60時間以上の雇用者割合を5%以下とする。
2.2020年までに勤務間インターバル制度について、労働者30人以上の企業のうち
①制度を知らなかった企業を20%未満とする
②制度の導入企業割合を10%以上とする
3.2020年までに有給休暇取得率を70%以上とする。
4.2022年までにメンタルヘルスに取り組んでいる事業所の割合を80%以上とする。
5.2022年までに仕事上の不安、悩み、ストレスについて職場に事業場外資源を
含めた相談先がある労働者の割合を90%以上とする。
6.2022年までにストレスチェック結果を集団分析し、結果を活用した事業所の
割合を60%以上とする。
なお、上記を実現するために、労働局、労働基準監督署で次の3つの対策を
打ち立てます。
「長時間労働の削減」
「過重労働による健康障害の防止」
「メンタルヘルス、ハラスメント対策」
働き方に対してどんどんメスが入りますが、
企業としてどう生産性を上げるか、
仕事とプライベートのバランスをどう充実させるか、
働きやすい会社をどう作るかは、これから必須となります。
福利厚生、労働時間など形だけではなく、
働き甲斐や、働くことの意義、生産性実現へ。
ますます、我々社会保険労務士の役割が重要となります。
お客様から選ばれる事務所になるために我々自身も取り組んでいきます。