福井市内の積雪が60センチを超えたようです。
東京出張からの帰り、小松空港で雪で埋もれた
愛車を発掘。無事、福井市内に戻ることが
出来ました。
(飛行機が飛ぶかどうかも心配でした)
小松空港、費用の問題はあると思いますが
雪国なのでもう少し屋根付きの駐車場を
増やさないと厳しいところがあるなあと実感。
検討をお願いします。
さて、雪国では除雪作業が一般的ではありますが、
除雪中に体を痛める人も多いので、
今日は除雪中の労災について触れてみます。
(会社の敷地内でという前提)
スコップで前かがみとなり、一定の作業を
行うため腰に負担がかかり、腰を痛める方も
多いわけですが、
労災の定義として、
「業務遂行性」と「業務起因性」があげられます。
業務遂行性とは、簡単に言うと
「仕事中に起きた災害・ケガ」かどうかです。
業務起因性とは、
「仕事に関係した災害・ケガ」かどうかです。
腰痛に限らずですが、労災の場合、
業務起因性を検討することが増えてきます。
今回の除雪での腰痛は、
一定時間、腰に負担の来る動作を繰り返す
作業であるために起きた腰痛です。
しかし、労災認定となると
普段のお仕事の内容や業務以外の腰の負担などを
綜合的に判断し、
最終的には労働基準監督署の判断となります。
腰痛と言う性質上、慢性的なのか、
緊急的なのかを判断するためです。
休みの日にも除雪作業をしていて
翌日に会社の除雪作業に従事した場合、
難しい判断と言えばそうですね。
これが逆だったら労災認定されるのか
ということにもなります。
仕事中のケガなので労災手続きをすすめたい
部分もありますが、確実に労災です。
とも言えないもどかしさもあります。
難しいですね、、、
(結局、労基署の判断かい!と言われそうです)
ただ、業務中に起こったことなので
こういう場合どうなる?というのは
ぜひともご相談ください。
親身になって対応させて頂きます。
ちなみに除雪中に滑って転んで骨折等
した場合は、労災認定されますので
ご安心ください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社