顧客や取引先による著しい迷惑行為
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の
被害が後を絶たないと日経新聞が報じています。
労働者の2割超が新型コロナウイルス禍で
「カスハラが増えた」と答えた調査結果があり、
暴言などで心身を傷つけられて休職や離職に
追い込まれる従業員もいます。
パワハラやセクハラだけではなく、
カスハラに対しても企業としての対応が
求められています。
厚生労働省が2022年2月に発表した
「カスタマーハラスメント企業対策
マニュアル」によると
カスハラは、パワハラ、セクハラに次いで
3番目に相談が多く、過去3年間の相談件数でも
増加しているという結果になっています。
昨今の飲食店の迷惑動画等もこの部類に
入るものですが、カスハラを受けた内容
については、
「長時間の拘束や同じ内容を繰り返す
(クレーム)」が52%、「名誉棄損・侮辱・
酷い暴言」が46.9%と続いています。
パワハラと同じようにカスハラは加害者が
そういう意識がない部分が多く、まして
顧客や取引先からの言葉だとなかなか
対応に苦慮する部分もあります。
報告書にはカスハラの定義として、
「顧客等からのクレーム、言動のうち
当該クレーム・言動の要求の内容の
妥当性に照らして、当該要求を実現する
ための手段・態様が社会通念上不相当な
ものであって、当該手段・態様により、
労働者の就業環境が害されるもの」
としています。
またカスハラ例として、次のような内容も
例示されています。
労働者の就業環境が害されると
精神的な打撃、やる気の低下、
休職、退職にまでつながることが
ありますので、
企業として手を打つことが必須となります。
もちろん、自分たちの非については
真摯に受け止め、誠実な対応をすることは
当然です。
しかし、一定の基準を超えた場合、
企業としての対応を決めておくことで
従業員を守り、企業を守ることにつながります。
労務管理に力を入れることは今や当たり前の時代
となっています。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社