社内勉強会は最賃計算、、、

先日の社内勉強会は、最低賃金の

計算方法でした。

今年も10月に最低賃金がアップ

されることが予想されますが、

最低賃金の計算はそもそも

何をどう見るの?

という疑問が湧くかもしれません。

 

時給制で働く人は最低賃金の

計算は一目瞭然ですが、

月給制や日給月給制、歩合給などで

働く人の最低賃金の計算は

どのようになるのでしょうか。

 

最低賃金の対象となる賃金は

原則毎月支払われる賃金となりますが、

次の賃金を除外したものが最低賃金の

対象です。

1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

2.1箇月を超える期間ごとに支払われる

賃金(賞与など)

3.所定労働時間を超える時間の労働に対して

支払われる賃金(時間外割増賃金など)

4.所定労働日以外の日の労働に対して

支払われる賃金(休日割増賃金など)

5.午後10時から午前5時までの間の労働に

対して支払われる賃金のうち、通常の

労働時間の賃金の計算額を超える部分

(深夜割増賃金など)

6.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

残業は除く、皆勤手当や通勤、家族手当を

除くということになるため、総額から

これらを差し引くことが必要です。

仮に、月給180,000円の場合でも

手当等が含まれている場合、最低賃金を

下回っていないかの確認が必要です。

 

最近では技能実習生が特に注意が必要です。

総額ではなく、中身を確認してください。

 

ちなみに勉強会でお題にした問題は

次の内容です。

 

●最低賃金をクリアしているか計算してください。

(日給月給制の社員)

●●県で働く労働者Aさんは、

月給で、基本給が月150,000円、

職務手当が月30,000円、

通勤手当が月5,000円

支給されています。

また、この他残業や休日出勤があれば

時間外手当、休日手当が支給されます。

4月は、時間外手当が35,000円支給され、

合計が220,000円となりました。

年間所定労働日数は250日、

1日の所定労働時間は8時間で、

●●県の最低賃金は時間額1,000円です。

以上

 

今年の9月までは福井県の最低賃金は

888円です。

900円以上は確実視されているため

今のうちにアップ後のシミュレーション

だけはしておきましょう。

(予想は923円前後)

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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