厚生労働省が年収が一定額を超えると
社会保険料の負担が生じる「年収の壁」
制度改正の議論を始めたようです。
10月1日からは全国的(一部1日以外)に
最低賃金がアップされることに伴い、
年末に向けて労働時間調整が行われ、
事業主やシフトを組む方にとって
非常に苦しい時期となります。
人手不足もあり、会社やお店が
回らないという声もあります。
このラインで働いている方は
時給が上がるため、130万円や
106万円を超えないよう労働時間を
調整します。
法律が認めている以上、
手取りが減るのであれば、
よほどのことがない限り、社会保険の加入を
選択することはありません。
(時間を変えずに働くと社会保険の加入
ラインを超えるため加入が必要です。)
年収の壁と同時によく議論に上がるのが
配偶者の収入によって生計を立てている
第3号被保険者のあり方。
家庭の事情でこの選択をしますが、
保険料負担をしていないにもかかわらず、
年金が出ることに公平性を欠くという
指摘もあります。
共働きが一般的ではなかった時代に
作られた制度。
1980年には共働きが35%だった世帯が
今は(2022年)、70%と言われています。
抜本的な制度設計の見直しが必要なんでしょうけど、
あっちを立てればこっちが立たず。
確かに難しい。。。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社