厚生労働省が「年収の壁」に関する
支援強化パッケージを正式に発表しました。
10月1日の最賃アップに間に合わせるため、
素早い動きでした。
まず従業員101人以上の企業に関する
「106万円の壁」に対しては、
最低賃金引き上げなどによって
基本給等が増加し、社会保険の加入
となる従業員に保険料相当額を
手当として支給した場合、
企業に1人あたり3年で最大50万円の
助成を決定。
(キャリアアップ助成金として)
従業員には、社会保険加入により
手取りが減らないよう、保険料相当分の
手当は増額しますが、社会保険料の算定の
対象から外れるため、一時的ではありますが、
助かる制度。
106万円を超えないようにする就業制限は
抑えられるようです。
企業の負担は手当支給により増えるため、
導入する企業が増えるかは疑問・・・。
一方、100人以下の企業に関する
「130万円の壁」に対しては、
残業などによる一時的な増収の場合、
事業主の証明により、
連続2年まで扶養を維持できるようにする。
う~ん。これは通常の勤務、労働時間で
(所定労働時間)最低賃金を引き上げた
ことにより130万円を超えたら、
やはり扶養からは外れるということ?
一時的な証明って、色々な解釈が
できるけど、1年間の労働時間の
平均などで見るのでしょうね。
いずれにしても実務担当者にとっては
負担増。
どうしたらいい?
というお問い合わせが増えそうです。
厚生労働省のHPにも
当面の対策って書いてあるので、
あくまでも当面・・・。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社