個人事業主は労働者ではないため、
原則、労災認定されることはありませんが、
Amazonの配達員が労災認定された
という情報が飛び込んできました。
今回の事例は、商品の配達を
個人事業主(フリーランス)として
委託され、仕事中に負傷した60代の男性が、
労働基準監督署に労災認定されたというもの。
(画像はYahoo!ニュースより)
個人事業主での契約なのにどうして?
という疑問がまず出てきます。
この件は、実態は雇用であるにも関わらず、
業務を請け負う形で働く個人事業主は
「名ばかりフリーランス」などと呼ばれ、
労働基準法で保護されないことが
問題視されてきた背景もあります。
労働者は使用者の指揮命令権で動きますが、
個人事業主は、業務請負のため原則、
使用者の指揮命令を大きく受けることは
ありません。
しかし、個人事業主でも発注者の指揮命令を
受け、自己裁量が少ないといった場合に
労災が適用される場合があります。
つまり、労働者性があったと判断。
そして、労働者=雇用契約が存在するため、
労働保険料等の問題も発生します。
弁護団等は画期的な判決だという声も
ありますが、この判決は配達員だけに
限りません。
接待を伴う飲食業を営むお店等も
この傾向はあります。
今後展開が広がるかもしれません。。。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社