個人事業主も労災?

個人事業主は労働者ではないため、

原則、労災認定されることはありませんが、

Amazonの配達員が労災認定された

という情報が飛び込んできました。

 

今回の事例は、商品の配達を

個人事業主(フリーランス)として

委託され、仕事中に負傷した60代の男性が、

労働基準監督署に労災認定されたというもの。

(画像はYahoo!ニュースより)

 

個人事業主での契約なのにどうして?

という疑問がまず出てきます。

この件は、実態は雇用であるにも関わらず、

業務を請け負う形で働く個人事業主は

「名ばかりフリーランス」などと呼ばれ、

労働基準法で保護されないことが

問題視されてきた背景もあります。

 

労働者は使用者の指揮命令権で動きますが、

個人事業主は、業務請負のため原則、

使用者の指揮命令を大きく受けることは

ありません。

しかし、個人事業主でも発注者の指揮命令を

受け、自己裁量が少ないといった場合に

労災が適用される場合があります。

つまり、労働者性があったと判断。

そして、労働者=雇用契約が存在するため、

労働保険料等の問題も発生します。

 

弁護団等は画期的な判決だという声も

ありますが、この判決は配達員だけに

限りません。

接待を伴う飲食業を営むお店等も

この傾向はあります。

今後展開が広がるかもしれません。。。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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