無期転換時の別段の定めとは?

有期契約労働者が同一の使用者との間で

労働契約を5年を超えて更新された場合、

労働者からの申し込みにより

無期転換をすることが出来る

「無期転換ルール」ですが、

自動的に無期転換となるわけではなく、

あくまでも「申し込み」によって

無期転換となります。

 

その際、無期転換=正社員ではなく

会社独自の無期転換社員が存在する

こととなります。

また有期契約時の労働条件と同様の

内容で無期転換となるのか?

というご相談もあります。

その場合、厚生労働省の

Q&Aでは、

「無期転換ルールは契約期間を有期から

無期に転換するルールですが、無期転換後の

雇用区分については会社によって制度が

異なるため、一概には申し上げられません。

給与や待遇等の労働条件については、

労働協約や就業規則、個々の労働契約で

別段の定めがある部分を除き、直前の

有期労働契約と同一の労働条件となります。

と記載されています。

つまり、別段の定めがなければ、

原則直前の有期労働契約と同一の内容と

なります。

では、別段の定めとは?

なんでしょうか。

 

これもQ&Aに

「無期労働契約に転換された労働者に対して、

どのような労働条件を適用するかを検討した上で、

別段の定めをする場合には、適用する就業規則に

その旨を規定する必要があります。

ただし、無期転換に当たり、職務の内容などが

変更されないにもかかわらず、無期転換後の

労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に

進める観点から望ましいものではありません。」

 

さらに

適法に定められた労働協約、就業規則

及び個々の労働契約によって、「別段の定め」

として申込み時点の有期労働契約の労働条件と

異なる労働条件を定めることは可能であり、

この「別段の定め」には、正社員並みの責任を

負わせる定めとすることも含まれます。

ただし、実際上の必要性がないにもかかわらず、

無期転換ルールの適用を避ける目的で無期転換後の

労働者に適用される就業規則に「別段の定め」

をすることは、労働契約法第18条の趣旨に

照らして望ましいものとはいえず、

就業規則の制定・変更の合理性が認められない

と判断される可能性もあると考えられます。」

 

無期転換 Q&Aはこちら

 

・配置転換があるよ。

・時間外労働があるよ。

・人事評価制度の対象となるよ。

・責任が付くけどその分賞与の基準も上がるよ。

も労働条件の変更ですが、労使で話し合い

無期転換ルールの適用を避ける目的でない限り

有効と判断されます。

 

別段の定めは、

就業規則、労使協定、労働契約書等に

しっかりと定めましょう。

 

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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