年収の壁に関する新たな資料が
厚生労働省から出ていました。
130万円ラインの「一時的な収入」や
「事業主の証明書」についても
記載されています。
特にご質問が多い「一時的な収入」
についてのQ&Aは、
次のような回答があります。
↓ ↓ ↓
一時的な収入増加の要因としては、
主に時間外勤務(残業)手当や臨時的
に支払われる繁忙手当等が想定され、
一時的な収入変動に該当する主な
ケースとしては、
●当該事業所の他の従業員が
退職したことにより、当該労働者の
業務量が増加したケース
●当該事業所の他の従業員が
休職したことにより、当該労働者の
業務量が増加したケース
●当該事業所における業務の受注が
好調だったことにより、当該事業所
全体の業務量が増加したケース
●突発的な大口案件により、
当該事業所全体の業務量が増加した
ケース などが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や、
恒常的な手当が新設された場合など、
今後も引き続き収入が増えることが
確実な場合においては、
一時的な収入増加とは認められません。
→基本給のアップに伴い、
所定労働時間働くことによる130万円超えは、
今回の一時的な収入増加とは認められず、
事業主の証明も慎重な判断が必要。
つまり、今まで通りの解釈となるため、
就業調整は引き続き行われる
ということになりますね。
(確かにそうしないと不公平感あり)
労働条件通知書や過去3ヶ月間程度の
タイムカード等が基準となるかも??
また、協会けんぽでは、毎年10月末から
11月上旬にかけて順次「被扶養者状況リスト」
が事業主に送付されます。
そこに被扶養者の変更について記載することが
出てきますので、 (提出期限は12月8日)
このあたりも現状を確認して、
慎重に行いましょう。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社