最近、小売店や飲食店での
休憩時間の調査が多いように
思います。
労働基準法34条ではご存知の通り、
「1日の労働時間が6時間を超える場合には
少なくとも45分、8時間を超える場合には
少なくとも1時間の休憩時間を与えること」
が必要です。
小売店や飲食業ではお客様が来社されると
その応対のため、予定の休憩時間が
取れない状況もあります。
その場合、労働基準法違反となっていないか
労働基準監督署の調査で確認することと
なります。
確認方法はタイムカード、スタッフへのヒアリング、
パソコンのログなど色々とあります。
まとめて45分、60分取れなくても
例えば30分ずつに分ける。30分と15分に
分けるなどの休憩時間確保でもOKです。
意外と休憩時間が確保できていないケースが
あります。
今一度確認してみましょう。
業種によりますが最近休憩時間の確認事項が
多いです。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社