能登半島地震における時間外・休日労働の
取り扱いについて、政府がQ&A(1月10日版)
を発表しました。
労使が合意した36協定によって時間外・
休日労働の時間が定められていますが、
災害その他避けることのできない事由によって、
臨時の必要がある場合は、36 協定で定める
延長時間とは別に、時間外・休日労働を
行わせることができるというのが、
労働基準法第33条第1項です。
なお労働基準法第33条第1項に基づく
時間外・休日労働は、必要な限度の範囲内に
限り認められ、許可基準が示されています。
【許可基準の例】
地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の
災害への対応(差し迫った恐れがある場合に
おける事前の対応を含む。)、急病への対応
その他の人命又は公益を保護するための必要は
認めること。
例えば、災害その他避けることのできない事由
により被害を受けた電気、ガス、水道等の
ライフラインや安全な道路交通の早期復旧
のための対応、大規模なリコール対応は
含まれること。
【手続き】
労働基準法33条第1項の適用には、
事前の許可または事後の届出のいずれかの
手続きが必要です。
①所轄労働基準監督署長による許可(事前の許可)
②事態急迫のため許可を受ける暇がない場合は、
事後に遅滞なく所轄労働基準監督署長へ届出
(事後の届出)
福井労働局のホームページにも詳細が
記載されています。
今後、復旧に向けてインフラの整備など
労基法33-1に該当する案件が増加することも
想定されます。
(実際に被災地ではそのような状況)
一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社