最近、話題となっている
令和6年度所得税定額減税。
これは、給与計算担当者泣かせだ。。。
年末調整で、一括調整でいいのでは?
と思いますが、住民税が絡むから
このような手間のかかる内容に
したのでしょうか。
■対象者
適用を受けることができる対象者は
令和6年度の所得税の納税者である
居住者で令和6年分の合計所得金額が
1,805万円以下である者。
(給与収入のみの者は、給与が2,000万円
以下の場合)
■減税額
1.本人(居住者のみ):30,000円
2.同一生計配偶者又は扶養親族(居住者のみ)
一人につき30,000円
★同一生計配偶者、扶養親族は、現行の
所得税法の定義
■実施方法(事務手続き)
1.令和6年6月1日以後に支払う給与等
(賞与含む)に対する源泉徴収税額から
その時点の定額減税額を控除する事務
★月次減税事務
2.年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に
基づき生産を行う事務
★年調減税事務
この2つを行う。
→いわゆる、一人30,000円税額控除するので、
毎月の給与や賞与から30,000円に達するまで
調整してね。
というもの。
給与計算は毎月気を使っている業務ですが
それにプラスの負担が出てきた。
給与担当者の皆さん、
じっくりと要綱を読み、適切に給与計算事務が
できるよう頑張りましょう!
お気持ちお察しいたします。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社