先日、事業場外みなし労働時間制における
「労働時間を算定し難いとき」を争った
「協同組合グローブ事件」の最高裁の
判決が出ました。(少々専門的です)
最近ではITなどの普及により、
外回りの営業や旅行添乗員の
労働時間について
「労働時間を算定し難い」ことは
かなり限定的となり、
添乗員の労働時間を争った
阪急トラベルサポート事件でも
「労働時間を算定し難いとき」に
当たらないとして、残業代支払いを
命じていました。
今回の「協同組合グローブ事件」でも
福岡高裁では、業務日報によって
比較的詳細な業務の遂行状況の報告を
受けていたとし、海外出張業務を除く
国内での業務について、
「労働時間を算定し難いとき」に
当たらないとして、残業代支払いを
命じていました。
しかしながら、今回の最高裁判決では、
適用を認めない根拠とした業務日報について
検討が不十分として、
適用を否定した高裁判決を破棄し、
審理を高裁に差し戻しました。
みなし労働時間では
裁量性の高さが求められる部分では
ありますが、今後どうなるか注目です。
みなし労働時間については、今回の
裁判官の補足意見が参考となります。
以下、引用。
【もっとも、いわゆる事業場外労働
については、外勤や出張等の局面のみならず、
近時、通信手段の発達等も背景に活用が
進んでいるとみられる在宅勤務や
テレワークの局面も含め、
その在り方が多様化していることが
うかがわれ、被用者の勤務の状況を
具体的に把握することが困難であると
認められるか否かについて定型的に
判断することは、一層難しくなって
きているように思われる。
こうした中で、裁判所としては、
上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、
飽くまで個々の事例ごとの具体的な
事情に的確に着目した上で、
本件規定にいう
「労働時間を算定し難いとき」
に当たるか否かの判断を行っていく
必要があるものと考える。】
労働時間の把握は事業主の責任
ですが、多様化する働き方に
対応することも必要になってきますね。
だんだんと複雑化する労働時間の把握
ですが、労働者と十分な話し合いの
時間を持つこと、その際の
記録を明確に残しておくこと。
大事なことです。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社